「一般会計所属の資金」の版間の差分


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(ページの作成:「国の経済活動においては、原則として、毎会計年度に必要な経費の財源は、その年度の税収等により国民から徴収すべきもの...」)
 
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資金の経理については、その設置、増額、使用(消費)だけを収入支出に立て、資金の受払や運用に伴う収支は、歳入歳出外として取り扱うのが通例である。
 
資金の経理については、その設置、増額、使用(消費)だけを収入支出に立て、資金の受払や運用に伴う収支は、歳入歳出外として取り扱うのが通例である。
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一般会計所属の資金は、以下のとおりである。
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(1)特別調達資金
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年条約第6号)に基づいて日本に駐留する国連軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づいて日本に駐留する軍事顧問団の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑に処理するため昭和26年(1951年)に設けられた特別の資金である(特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号))。
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(2)国税収納金整理資金
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国税の収納金を過誤納金の還付金等を払い戻した実績で整理収納することにするため、昭和29年(1954年)に設けられた(国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号))。
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(3)経済基盤強化資金
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昭和31年度(1956年度)の新規剰余金の一部を棚上げする目的をもって、昭和33年度(1958年度)において設置された(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号))。
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(4)決算調整資金
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予見し難い租税収入の減少等により生ずることとなる一般会計の決算上の不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図るため、昭和52年度(1977年度)に設置された(決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号))。
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(参考)農業近代化助成資金
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都道府県が農業近代化資金の融通につき利子補給を行うのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、昭和36年度(1961年度)に設置され、平成16年度限りで廃止された(農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和36年法律第203号))。

2014年6月10日 (火) 10:52時点における版