「医療保険制度」の版間の差分
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(ページの作成:「医療保険とは、被保険者の拠出する保険料を主たる財源として、被保険者及びその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷...」) |
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医療保険とは、被保険者の拠出する保険料を主たる財源として、被保険者及びその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関し、治療費、休業に伴う収入の減少等による家計の経済的損失を補填するため、医療その他の保険給付を行う社会保険である。わが国の医療保険は、大正11年(1922年)の健康保険法の制定に始まり、昭和36年(1961年)には国民皆保険が達成されるに至ったが、制定の経緯、過去の改革等により、多くの制度に分立したまま現在に至っている。 | 医療保険とは、被保険者の拠出する保険料を主たる財源として、被保険者及びその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関し、治療費、休業に伴う収入の減少等による家計の経済的損失を補填するため、医療その他の保険給付を行う社会保険である。わが国の医療保険は、大正11年(1922年)の健康保険法の制定に始まり、昭和36年(1961年)には国民皆保険が達成されるに至ったが、制定の経緯、過去の改革等により、多くの制度に分立したまま現在に至っている。 | ||
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医療保険は、被用者保険(職域保険)と地域保険の2つに大別される。被用者保険は、職種、職場を単位として構成されるものであり、代表的なものは、主として大企業の従業員を被保険者とする組合管掌健康保険、主として中小企業の従業員を被保険者とする政府管掌健康保険である。この他に船員、漁船員を被保険者とした総合保険である船員保険があり、政府管掌健康保険とともに国が保険者となっている。更に、国家公務員共済組合、地方公務員、共済組合、私立学校教職員共済がある。これら被用者保険の保険料は、事業主によって源泉徴収されている。 | 医療保険は、被用者保険(職域保険)と地域保険の2つに大別される。被用者保険は、職種、職場を単位として構成されるものであり、代表的なものは、主として大企業の従業員を被保険者とする組合管掌健康保険、主として中小企業の従業員を被保険者とする政府管掌健康保険である。この他に船員、漁船員を被保険者とした総合保険である船員保険があり、政府管掌健康保険とともに国が保険者となっている。更に、国家公務員共済組合、地方公務員、共済組合、私立学校教職員共済がある。これら被用者保険の保険料は、事業主によって源泉徴収されている。 | ||
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一方、農林水産業の従事者、自営業者その他被用者保険の適用を受けない者を対象とする保険が地域保険であり、国民健康保険がこれに当たる。国民健康保険には、市町村が保険者となって運営されるものと、同種の事業又は業務に従事する者を組合員として構成される国民健康保険組合がある。 | 一方、農林水産業の従事者、自営業者その他被用者保険の適用を受けない者を対象とする保険が地域保険であり、国民健康保険がこれに当たる。国民健康保険には、市町村が保険者となって運営されるものと、同種の事業又は業務に従事する者を組合員として構成される国民健康保険組合がある。 | ||
医療保険の給付の種類としては、主として業務外の疾病、負傷を保険事故とする医療給付と、休業給付としての傷病手当金、出産手当金、埋葬料、出産育児一時金などの現金給付がある。 | 医療保険の給付の種類としては、主として業務外の疾病、負傷を保険事故とする医療給付と、休業給付としての傷病手当金、出産手当金、埋葬料、出産育児一時金などの現金給付がある。 |