「外国為替資金」の版間の差分
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(ページの作成:「政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)によって置...」) |
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政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)によって置かれる資金。財政法(昭和22年法律第34号)第44条に規定する特別の資金の一つである。その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、外国為替資金特別会計が設置された。 | 政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)によって置かれる資金。財政法(昭和22年法律第34号)第44条に規定する特別の資金の一つである。その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、外国為替資金特別会計が設置された。 | ||
外国為替資金は、予算の定めるところにより一般会計から繰り入れる繰入金をもって充てられ、また、外国為替資金に属する現金に不足があるときは、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし又は融通証券を発行して、一時これを補足することができるが、この一時借入金及び融通証券は、その限度額について、予算をもって国会の議決を経なければならず、また、これらは1年以内に償還しなければならない。 | 外国為替資金は、予算の定めるところにより一般会計から繰り入れる繰入金をもって充てられ、また、外国為替資金に属する現金に不足があるときは、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし又は融通証券を発行して、一時これを補足することができるが、この一時借入金及び融通証券は、その限度額について、予算をもって国会の議決を経なければならず、また、これらは1年以内に償還しなければならない。 | ||
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外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとされ、財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、外国為替資金に属する外国為替等又は現金を外国為替公認銀行及び外国にある外国銀行に対して預け入れし又は貸し付けることができ、また、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替公認銀行等から外国為替等の預入れを受け若しくは外国為替等を借り入れ又は外国為替手形の引受け若しくは外国為替公認銀行等の外国為替等に係る債務の保証をし、また、外国為替公認銀行等から現金の預入れを受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。財務大臣は、これらの外国為替資金の運営に関する事務を日本銀行に取り扱わせることができる。 | 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとされ、財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、外国為替資金に属する外国為替等又は現金を外国為替公認銀行及び外国にある外国銀行に対して預け入れし又は貸し付けることができ、また、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替公認銀行等から外国為替等の預入れを受け若しくは外国為替等を借り入れ又は外国為替手形の引受け若しくは外国為替公認銀行等の外国為替等に係る債務の保証をし、また、外国為替公認銀行等から現金の預入れを受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。財務大臣は、これらの外国為替資金の運営に関する事務を日本銀行に取り扱わせることができる。 |