「委嘱審査」の版間の差分


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(ページの作成:「予算委員会が、総予算の審査の過程において、当該総予算について、他の委員会に対しその委員会の所管に係る部分の審査を...」)
 
 
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予算委員会が、総予算の審査の過程において、当該総予算について、他の委員会に対しその委員会の所管に係る部分の審査を委嘱するもの(=委嘱審査)であり、参議院だけ採用されている制度である。
 
予算委員会が、総予算の審査の過程において、当該総予算について、他の委員会に対しその委員会の所管に係る部分の審査を委嘱するもの(=委嘱審査)であり、参議院だけ採用されている制度である。
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参議院における委嘱審査は、昭和58年度(1983年度)総予算の審査から導入されたが、分科会による審査には予算委員しか参加できないが、予算の審査には全議員が参加すべきではないかとの声が議員の間でかねてから強く、また、より参議院らしい予算の審査方式を確立する必要があるというのが、その導入の理由である。
 
参議院における委嘱審査は、昭和58年度(1983年度)総予算の審査から導入されたが、分科会による審査には予算委員しか参加できないが、予算の審査には全議員が参加すべきではないかとの声が議員の間でかねてから強く、また、より参議院らしい予算の審査方式を確立する必要があるというのが、その導入の理由である。
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委嘱審査期間中は予算委員会は審査を休むのが原則であるが、付託された総予算は従来どおり予算委員会にあるのであるから、予算委員会は特に必要と認めれば、委嘱審査期間中であっても、審査を行うことは可能である。
 
委嘱審査期間中は予算委員会は審査を休むのが原則であるが、付託された総予算は従来どおり予算委員会にあるのであるから、予算委員会は特に必要と認めれば、委嘱審査期間中であっても、審査を行うことは可能である。
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委嘱する委員会には、常任委員会のみならず特別委員会も含まれ、委嘱を受けた委員会は、総予算の全部について審査するのではなく、当該委員会の所管に係る部分に限定された審査を行う。各委員会は政府側から予算の説明を聴取し、質疑を行うが、総予算はあくまで予算委員会に付託されているものであるから、討論、採決を行うことはできない。
 
委嘱する委員会には、常任委員会のみならず特別委員会も含まれ、委嘱を受けた委員会は、総予算の全部について審査するのではなく、当該委員会の所管に係る部分に限定された審査を行う。各委員会は政府側から予算の説明を聴取し、質疑を行うが、総予算はあくまで予算委員会に付託されているものであるから、討論、採決を行うことはできない。

2014年6月9日 (月) 16:40時点における最新版